1.店頭で計り売りされる惣菜・パンなど、その場で包装されるものにはア
レルゲン表示は必要ない。
2.加工食品に表示されている内容は、健康増進法やJAS法などによ
り一括表示用式で表示されています。
3.複数原料米の場合、国内産または原産国名のみの表示だけでよいとさ
れ、その使用割合は表示の必要はない。
4.複数の添加物の組み合わせにより機能を果たすといったような理由によ
り、個々の成分を表示する必要性が少ないと認められる14種類につ
いては一括表示が認められている。
5.平成13年4月より、遺伝子組換え食品の安全性審査が法的
に義務化されていますが、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品の
製造、輸入、販売は禁止されていない。
今日はここまで。
答えは、
1○
2×健康増進法ではなく食品衛生法です。
3×使用割合も併せて表示されますです。未検査米の場合も未検査米◯
割、と表示が必要です。
4◯
5×安全性審査を受けていない遺伝子組替え食品の製造、輸入、販売は禁
止されています。
by いちご